那須塩原市議会 2022-06-07 06月07日-03号
「市民と市政をつなぐ広聴」について 2.食材費高騰の中での学校給食について 12番 中里康寛議員 1.建設発生土の処理について 2.地域新電力事業について 6番 田村正宏議員 1.新型コロナウイルス感染症の長期化、ならびにウクライナ危機による物価高騰等に対応した今後の生活者や事業者支援について出席議員(26名) 1番 堤 正明議員 2番
「市民と市政をつなぐ広聴」について 2.食材費高騰の中での学校給食について 12番 中里康寛議員 1.建設発生土の処理について 2.地域新電力事業について 6番 田村正宏議員 1.新型コロナウイルス感染症の長期化、ならびにウクライナ危機による物価高騰等に対応した今後の生活者や事業者支援について出席議員(26名) 1番 堤 正明議員 2番
気候変動、ワクチン、鳥獣被害対策、SNSを活用した情報発信、学校教育、保育行政、子どもの貧困、建設発生土、人口減少、医療的ケア児、伝統芸能、GIGAスクール構想、マイナンバー活用、様々御質問をいただきました。 様々な観点から御質問を賜り、私も大変勉強になりましたし、いただいたことに関しましては、今後の市政に生かしていきたいと考えております。 今年もいよいよ終わりになります。
それから、第5条で建設発生土第3種まで。それから県内発生土ということで規定を整理したわけでございます。 この周辺住民の考え方ですが、基本的には、地元の自治会ということで考えております。 それで、3条の3のところで、地元の自治会ということで、対象は。その業者のほうで事項を説明しなければならないということで規定しておりまして、これは、努力義務規定ではなくて、義務規定になるわけなんですね。
公共及び民間工事に伴い発生した土砂(建設発生土)は、自らの工事内やほかの建設工事、または建設工事以外の用途において有効利用されることが望ましいが、一部の建設発生土については、利用先が見つからず、他の受入れ地に搬入されております。
なお、近年、建設発生土以外に汚泥などを石灰で固めた混入土と思われるものが散見できるという現場からの通報などを踏まえまして、隣接市町と同じような環境にある隣接市町と連携しながら、さらに厳しい対応をしてまいりたいと考えています。 次に、2点目の通学路の安全対策については、教育委員会所管ですので、教育長が答弁いたします。 続きまして、第3点目の観光オンラインショップについてお答えいたします。
本事業は、現在、用地の取得手続に入っており、順調にいけば年明けには建設発生土受入れのための搬入路工事に着手し、渇水期となる令和4年秋口から本格的に工事を開始していく予定で、事業期間を令和8年度までとしています。 私自身、県内の様々な産業団地開発事業を手がけてきた栃木県企業局の実績は十分に承知をしております。
◎総務部長(永島勝君) 公共工事の建設発生土、残土につきましては、当初設計の仕様書において、他工事への流用が可能である場合には、搬出先を指定して運搬費及び必要に応じて処分費や土質試験費を計上しています。それ以外の場合には、請負者の裁量で処分地を確保するものとし、想定した運搬距離による設計としております。
◎建設部長(澁江和弘君) 公共工事の際に発生する建設発生土等につきましては、関東地方版建設発生土等の有効利用に関します行動計画や、公共建設工事におきますリサイクル原則化ルールに基づきまして公共工事土量調査を実施し、工事間の利用調整の推進を図るとされております。
今年度は雨水管、農業用水路、道路工事のほか、建設発生土の搬入を予定していますとの答弁がありました。 また、委員から、分譲中の工業団地における引き合いについて問う質疑があり、執行部から、現在分譲中のテクノパーク小山南部及び小山東部第二工業団地について、大手ゼネコンも含め20社程度の引き合いがありますとの答弁がありました。
次に、堆積土砂の処分をどのように進めるのかについてでありますが、河床整備で除去された砂利は、建設発生土等の有効利用に関する行動計画に基づき、公共工事で利用できるものは活用しております。 工事間流用の困難な砂利につきましては、建設発生土の処理先として、条例に基づき、特定事業の許可を受けた土地に搬入していると聞いております。
公共工事に伴い発生した土砂(建設発生土)は、みずからの工事内やほかの建設工事、または建設工事以外の用途において有効利用されることが望ましいが、一部の建設発生土については、利用先が見つからず、ほかの受入地に搬入されております。
このような情勢の中で、建設残土の処理問題は以前から指摘されており、国土交通省も、建設リサイクル推進計画2014という方向からですが、建設発生土の有効利用とかリサイクルの方針を出していると思います。この建設発生土は、コンクリートやアスファルトのリサイクル率98%から99%に及ばず、8割台で推移をしているようでございます。
工事間流用の困難な砂利につきましては、建設発生土の処理先として、条例に基づき特定事業の許可を受けた土地に搬入していると聞いております。 以上で答弁を終わります。 ○津久井健吉 副議長 小島実議員。 ○14番 小島 実 議員 答弁ありがとうございます。関東・東北豪雨の被害については、全て完了したと、今お聞きしました。
審査の過程におきましては、「建設発生土の運搬距離の変更とはどのような内容か。」との質疑に対し、当局から「当初の設計段階では、建設発生土の処理場所が確定できなかったが、その後、処理場所が確定し、一部の建設発生土を遠方で処理したことにより、処分費用が増額になったものである。」との答弁がありました。 また、「土留めアンカー長の変更は、土壌の弱さが影響していると考えてよいか。」
まず、第2条第2号及び第3号の改正については、近年、建設発生土を中心に、許可の対象とならない1,000平方メートル未満の小規模特定事業等の事案があり、今後も同様のケースがふえることが予想されるため、許可対象となる面積を「1,000平方メートル」から「500平方メートル」に改正するものです。
この場所につきましては、昭和61年に埼玉酪農業協同組合より町が買収したものであり、現在、公共事業の建設発生土処理については発注時に処理先を指定することとなっており、主に主要地方道宇都宮・茂木線のバイパス工事や町発注の工事に伴うストックヤードとして利用しており、町が管理している土地でございます。
それと、緊急雇用創出事業費の減額でございますが、これはシルバー人材センターに委託いたしまして、建設発生土の交通整理をお願いする予定でございました。受け入れ期間が短期間に変更いたしましたので、賃金及びその他の役務費等の減額でございます。それと、金融対策事業減額でございますが、預託金が確定し、減額するものでございます。 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくお願いいたします。
それが、もうちょっと細かくご説明をさせていただきますと、建設発生土の中でも土量が300立米未満の場合、またあと土量が300立米を超えて1,000立米未満の場合、あと1,000立米以上の場合ということで、それぞれの処分の方法というんですか、処理の方法を決めてございます。
続きまして、町におきましては、じゃ、これらにつきましてどういうものを取り組んでいるかというと、先ほど申しました環境社会におけるコストの低減の中の建設副産物でありますが、多分お聞き及びかと思いますが、建設副産物であります再生骨材、再生アスファルト合材、また他工事などで発生します建設発生土、こういうものを積極的に利用させていただいて、縮減に努めているところでございます。
次に、今までにこの付近に埋め立てはあったかとの件につきましては、平成17年度におきまして盛り土工事のため、公共工事で発生した建設発生土や河川の土砂及び購入土を、平成18年1月から2月ごろにかけまして、埋め立てを行っております。 次に、市の担当職員が分析するからといって池の水をとっていったが、その結果はどうなのかとの件につきましては、市の職員は水を採取しておりません。